【令和7年 人事院勧告】公務員の給料アップ&制度改正ポイントをわかりやすく解説!

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こんにちは、「公務員のライフハック」運営者のクロです。

今年も人事院勧告の時期がやってきました。

「給料が上がるらしいけど、実際どれくらい?」
「他にどんな制度が変わるの?」

そんな疑問を持っている方も多いはず。

今回は、令和7年の人事院勧告の中から、
押さえておきたいポイントを解説します。

給与アップの裏事情や、新しく導入される制度、
働き方の変化までまとめていますので、

ぜひ最後まで読んでみてください。

官民較差:15,014円(3.62%)アップ

報告文・勧告分の40ページ

今年の勧告で発表された官民較差は 15,014円(3.62%)です。
この差を埋める形で月例給が引き上げられます。

特に若手は初任給がぐっと改善され、
一般職の大卒初任給は 232,000円(+5.5%) です。

…と聞くと、「おお、けっこう上がるじゃん!」と思うかもしれません。

しかし、

総務省の消費者物価指数(CPI)を見ると、
2024年の物価上昇は全国平均で約3%、
食品や光熱費に限れば4%台の上昇です。

つまり、給料の伸び(3.62%)は、
生活必需品の値上がりにギリギリ追いつくかどうか…
というレベルなんです。

給与が増えるのは確かにありがたいですが、
「実質的に生活が楽になるか?」というと微妙と感じます。


官民比較の対象企業規模が「50人以上」→「100人以上」に

報告文・勧告分の11ページ

給与比較の基準となる民間企業の規模が、
これまでの「50人以上」から「100人以上」に見直されます。

対象企業が大きくなることで、
公務員の給与水準がより大企業の水準に近づきやすくなります。

これは朗報ではありますが、実は「新しい優遇」ではなく、
約20年前に戻っただけの話です。

小泉政権時代、給与抑制の一環として
対象企業規模が「100人以上」から「50人以上」に引き下げられました。

今回の変更は、その基準をようやく元に戻したという位置づけです。


勤務時間・休暇制度のさらなる見直し

報告文・勧告分の18ページ

勧告では、育児・介護などに限らない、
職員の様々な事情に応じた無休の休暇による勤務時間の短縮等を
可能とする必要性が書かれています。

無給休暇のメリットは、共済組合に加入したまま休めるというところ。
つまり健康保険・年金の資格が途切れません。

どのような制度になるかはまだ未定ですが、
心強い制度になることを期待しています。


兼業制度(自営兼業)の見直し

報告文・勧告分の15ページ

これまで制限が多かった公務員の兼業ですが、
今回の見直しで兼業制度(自営兼業)の範囲が広がり
兼業(副業)の自由度が広がるかもしれません。

たとえば、

  • 職員の知識や技術を生かした活動
  • 執筆やYouTubeなどの発信活動

こうしたことが、よりやりやすくなる可能性があります。

詳細については今後決まるようなので、注目していきたいところです。


その他の改正ポイント

給与改定関連

  • 本府省業務調整手当の引上げ・対象拡大
  • 特地勤務手当の調整額廃止
  • 徳地勤務手当に準ずる手当の支給対象の拡大

制度改正・新設

  • 在級期間制度(昇格待機期間)の廃止
  • 通勤手当の距離区分見直し
  • 駐車場利用手当の新設
  • 最低賃金との差額補填手当の新設

まとめ

令和7年度人事院勧告については、人事院のホームページで確認できます。
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r7/r7_top.html

今回の勧告は、給与アップや制度改革など、
前向きな内容が多く含まれています。

変わりゆく制度を把握し、公務員生活を楽しんでいきましょう!

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