こんにちは、「公務員のライフハック」運営者のクロです。
今年も人事院勧告の時期がやってきました。
「給料が上がるらしいけど、実際どれくらい?」
「他にどんな制度が変わるの?」
そんな疑問を持っている方も多いはず。
今回は、令和7年の人事院勧告の中から、
押さえておきたいポイントを解説します。
給与アップの裏事情や、新しく導入される制度、
働き方の変化までまとめていますので、
ぜひ最後まで読んでみてください。
官民較差:15,014円(3.62%)アップ
報告文・勧告分の40ページ
今年の勧告で発表された官民較差は 15,014円(3.62%)です。
この差を埋める形で月例給が引き上げられます。
特に若手は初任給がぐっと改善され、
一般職の大卒初任給は 232,000円(+5.5%) です。
…と聞くと、「おお、けっこう上がるじゃん!」と思うかもしれません。
しかし、
総務省の消費者物価指数(CPI)を見ると、
2024年の物価上昇は全国平均で約3%、
食品や光熱費に限れば4%台の上昇です。
つまり、給料の伸び(3.62%)は、
生活必需品の値上がりにギリギリ追いつくかどうか…
というレベルなんです。
給与が増えるのは確かにありがたいですが、
「実質的に生活が楽になるか?」というと微妙と感じます。
官民比較の対象企業規模が「50人以上」→「100人以上」に
報告文・勧告分の11ページ
給与比較の基準となる民間企業の規模が、
これまでの「50人以上」から「100人以上」に見直されます。
対象企業が大きくなることで、
公務員の給与水準がより大企業の水準に近づきやすくなります。
これは朗報ではありますが、実は「新しい優遇」ではなく、
約20年前に戻っただけの話です。
小泉政権時代、給与抑制の一環として
対象企業規模が「100人以上」から「50人以上」に引き下げられました。
今回の変更は、その基準をようやく元に戻したという位置づけです。
勤務時間・休暇制度のさらなる見直し
報告文・勧告分の18ページ
勧告では、育児・介護などに限らない、
職員の様々な事情に応じた無休の休暇による勤務時間の短縮等を
可能とする必要性が書かれています。
無給休暇のメリットは、共済組合に加入したまま休めるというところ。
つまり健康保険・年金の資格が途切れません。
どのような制度になるかはまだ未定ですが、
心強い制度になることを期待しています。
兼業制度(自営兼業)の見直し
報告文・勧告分の15ページ
これまで制限が多かった公務員の兼業ですが、
今回の見直しで兼業制度(自営兼業)の範囲が広がり、
兼業(副業)の自由度が広がるかもしれません。
たとえば、
- 職員の知識や技術を生かした活動
- 執筆やYouTubeなどの発信活動
こうしたことが、よりやりやすくなる可能性があります。
詳細については今後決まるようなので、注目していきたいところです。
その他の改正ポイント
給与改定関連
- 本府省業務調整手当の引上げ・対象拡大
- 特地勤務手当の調整額廃止
- 徳地勤務手当に準ずる手当の支給対象の拡大
制度改正・新設
- 在級期間制度(昇格待機期間)の廃止
- 通勤手当の距離区分見直し
- 駐車場利用手当の新設
- 最低賃金との差額補填手当の新設
まとめ
令和7年度人事院勧告については、人事院のホームページで確認できます。
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r7/r7_top.html
今回の勧告は、給与アップや制度改革など、
前向きな内容が多く含まれています。
変わりゆく制度を把握し、公務員生活を楽しんでいきましょう!
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