こんにちは!
「地公のトリセツ」運営者のクロです。
今回は、
公務員が加入する健康保険制度「共済組合」の
「一部負担金返戻金」を解説します。
高額療養費についてはよく聞きますが、
一部負担金返戻金については、
よく知らない方も多いのではないでしょうか。
これを知っていれば、
高い医療保険に入る必要がない
ということがよくわかります。
制度を理解し、
充実した公務員生活をおくりましょう!
高額療養費制度とは?
高額療養費制度とは、
月ごとの医療費が高額になった際に、
上限額を超えた分を払い戻してくれる制度です。
例えば手術や入院などで
一時的に医療費が10万円以上かかっても、
実際に自己負担するのは数万円程度です。
高額療養費制度の具体例
- 年収約370~770万円の人の場合
→ 上限額:約80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(※月単位)
つまり、
どんなに高額な医療を受けても、
保険適用のものであれば、
月に約9万円程度が自己負担の上限
になるということです。
※詳しくは以下をご覧ください
👉厚生労働省|高額療養費制度を利用される皆さまへ
余談:高額療養費制度の改悪?!
2024年度、高額療養費制度について、
自己負担額の引き上げ案
が浮上していました。
この改正案を主導していたのは、
財務省と社会保障制度改革国民会議などです。
👉 厚生労働省|高額療養費制度の見直しについて
この引き上げ案について、
政府の主張としては、
日本の深刻な財政問題でした。
政府側は、
「現役世代(特に中堅所得層)の自己負担を引き上げることで、制度全体の財源バランスを見直そう」
という議論を進めていました。
しかし、これに対しては
・医療現場
・労働組合
・患者団体
などから強い反発がありました。
「急病や予期せぬ入院でさえ家計が圧迫されかねない」
「物価高で実質所得が減っている中で、これ以上の負担増は厳しい」
といった意見が噴出し、
2024年度中の改正は最終的に“凍結”
されました。
ただし、
「凍結」=「永久に無くなる」
という訳ではないことに注意が必要です。
一部負担金返戻金とは?
高額療養費制度に加えて公務員には
一部負担金返戻金
という仕組みもあります。
これは、公務員が加入する
共済組合が行っている制度
月の自己負担額が25,000円を超えた場合、
その超えた分を払い戻してくれる制度です。
一部負担金返戻金の具体例
【医療費の自己負担が5万円だった場合】
→ 高額療養費では自己負担の上限内ですが、
一部負担金返戻金により、
約25,000円が払い戻される。
つまり、
実際に支払う医療費は約25,000円になります。
この制度の注意点は、
同一の月の同一の医療機関等における
自己負担が25,000円を超える場合
という点です。
※職員共済組合によって異なる場合があります。
※詳しくはご自身の所属する共済組合のサイトをご確認ください。
👉 参考:地方職員共済組合|医療費が高額になったとき
民間の医療保険は不要?!
社会人になると、
職場に民間保険の外交員がやってきて、
保険を進められることはなかったでしょうか?
CMなどでよく聞く保険会社だと、
「有名な保険会社だから大丈夫だろう!」
と、他と保障内容を比べることもせず、
話をされるがまま契約してしまうことも
あると思います。
ただし、
この一部負担金返戻金について知っていれば、
高額な補償の医療保険は、
基本的に必要ないとわかると思います。
また、医療保険について検討される場合は、
公務員用に設計された保険である
じちろう共済がオススメです。
詳しくはこちらをご覧ください。
まとめ
- 社会保障制度として高額療養費がある
- 公務員には一部負担金返戻金がある
- 民間の高額な医療保険は必ずしも必要ない
- 医療保険は”じちろう共済”がオススメ
制度を知って、
公務員生活を充実させましょう!




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