こんにちは、「公務員のライフハック」運営者のクロです。
公務員がふるさと納税やiDeCo、住宅ローン控除などの節税の話をすると
「公務員が節税していいの?」
といった意見をいわれたことはありませんか?
私たち公務員は、税金を財源として働き、また業務の中で税収の増加に寄与するような政策や手続きに関わることもあります。
そのためか「公務員は税金で給料をもらっているのに節税するなんて」という批判も一定数あります。
しかし、私は声を大にして言いたい!
「節税は、公務員でも“節税”していいんです!」
今回は、そもそも節税とは何なのかや公務員が節税していい理由、節税の具体例を、公務員ならではの視点でわかりやすく解説していきます。
公務員でも節税をしていい理由
まず、
「税で働く公務員が節税するのはおかしい」といった声は感情論に過ぎません!
制度上認められた控除や還付を利用することのどこに違法性があるでしょうか?
私たち公務員は税金を使い業務を行い、税金から給料を受け取っていますが、公務員以外の労働者と同様に税を納めています。
まわりの感情論など気にせず、使える制度は使い、家族や自身のために家計を守っていきましょう!
税金の3つの考え方──「納めなくてもいい税金」は存在する
税金には、次のような3つの考え方があると私は思っています。
- 必ず納めなければならない税金(例:消費税や給与所得にかかる所得税・住民税)
- 納めても納めなくてもいい税金(例:控除や制度を利用すれば軽減できる税)
- 納める必要のない税金(例:車を所有しなければ自動車税はかからない)
このうち「2.納めても納めなくてもいい税金」について、合法的に納めないようにすることが、ここでいう「節税」です。
「納めても納めなくてもいい税金」とは?
ここで、
「『納めても納めなくてもいい税金』ってなんなの?」
って思われた方もいるのではないでしょうか?
簡単に言うと、
”特に何もしなければそのまま税金としてとられるけど、
ちょっとした手続きや工夫をすれば税額が減額等されるもの”
です!
具体的には次のような場面が考えられます。
① 自身や家族の年間の医療費が10万円を超えている。
② 老後の資金として現金で貯めている。
③ 親から家の新築費用として、1,000万円以内の贈与があった。 など
①の場合、確定申告にて医療費控除を利用することにより、所得税及び住民税が減額されます。
②の場合、現金としてではなく、個人年金もしくはiDeCoにて老後資金を貯めることにより、預金金利よりも利回りよく貯められ、かつ、年末調整の申告で個人年金なら生命保険料控除、iDeCoなら小規模企業共済等掛金控除が受けられ、所得税及び住民税が減額されます。
③の場合、贈与申告時に直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を活用することにより、贈与税なしで親から現金の贈与を受けることができます。
このように、手続きをするかしないかで納税する税額が大きく左右されます。
納めなくてもいい税金は是非とも納めないようにしましょう!
具体的な「節税」の方法
節税の方法は、以下のようなものが代表的です。
所得控除(確定申告)
所得控除については、以下の15種類あります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
このうち、年末調整では手続きできず、確定申告が必要となるものは
雑損控除、医療費控除、寄付金控除
の3つです。
雑損控除はあまり利用することがないと思いますが、医療費控除は該当することが案外あります。
歯科での保険適用外の治療も医療費控除の対象となることもあるため、自分が該当するかどうか確認してみてください。
税額控除(確定申告)
税額控除については種類が多く、特に以下のものが有名です。
- 配当控除
- 分配時調整外国税相当額控除
- 住宅ローン控除
【(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、認定住宅等新築等特別税額控除などのこと】
これらは確定申告による手続きが必要です。
(※住宅ローン控除については一年目のみ)
税額控除は所得控除とは異なり、所得税(もしくは住民税)を直接減額してくれる控除のため、活用しておきたいところです。
ふるさと納税
2,000円の自己負担で返礼品が受け取れ、所得税や住民税が控除される制度です。
正確にはふるさと納税は所得税や住民税の先払いですが、「税金の先払い+2,000円」で2,000円以上の価値がある返礼品が手に入るため、今回は節税として紹介します。
ふるさと納税を利用して、普段食べないような豪華な返礼品を選択するのもありですが、普段使う物や食品を返礼品として選択するのも、節約になっていいですよ。
ただ、自身が住む都道府県や市区町村で働いている公務員の場合、
他の自治体にふるさと納税 = 所属する自治体の税収を下げる行為
となってしまい、周りではこのことをあまりよく思わない人がいます。
しかし、そんなことを気にする必要はありません!
総務省が運営する「ふるさと納税ポータルサイト」にて、ふるさと納税の三つの大きな意義として以下の内容が掲載されています。
- 第一に、納税者が寄附先を選択する制度であり、選択するからこそ、その使われ方を考えるきっかけとなる制度であること。
それは、税に対する意識が高まり、納税の大切さを自分ごととしてとらえる貴重な機会になります。 - 第二に、生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度であること。
それは、人を育て、自然を守る、地方の環境を育む支援になります。 - 第三に、自治体が国民に取組をアピールすることでふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進むこと。
それは、選んでもらうに相応しい、地域のあり方をあらためて考えるきっかけへとつながります。
第二がわかりやすいですね。
具体的には以下のような例があると思います。
- 県外の大学に通っていた
- 昔は別の都道府県で住んでいた
- 親の実家が他の都道府県 など
この意義に沿ってさえいれば、公務員がふるさと納税を行っても何ら批判される筋合いはありません。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
毎月の掛金が全額所得控除となり、将来の年金資産形成にもなる制度です。
2025年から公務員の掛け金の上限が20,000円となりました。
所得控除により、所得税や住民税が減税され、かつ老後の資金が作れる制度なので、今の生活費に余裕があるのであれば利用しない手はありません。
私が実践している節税
私がこれまでに実践した(している)節税の一部を紹介します。
・iDeCo、住宅ローン控除、ふるさと納税、確定申告による所得控除・税額控除
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度 など
所得税額の決まり方や、よく言われる「年収の壁」などについて勉強すると、節税の方法がいろいろ思いつきます。
現在、私の妻は専業主婦ですが、専業主婦ならではの節税方法(株の譲渡所得や配当所得と確定申告により約8万円の所得税・住民税の節税)なども行っています。
また、節税とは少しズレますが、NISAもフル活用しています!
節税と脱税の違いは明確
ここで強調しておきたいのが、「節税」と「脱税」はまったく違うという点です。
- 節税=法律に基づいて合法的に税を減らす行為
- 脱税=法律に違反して税を不正に納めない行為(犯罪)
所得を意図的に申告しない、領収書を偽造する、仮装隠蔽を行うなどは明確な脱税であり、当然ながら厳しく罰せられます。
私たち公務員は、こうした違法行為に対しては絶対に手を染めるわけにはいきません。
これからの時代、公務員こそ節税が必要な理由
物価は上昇し、将来の年金制度にも不安がある時代です。
給与も右肩上がりではなく、実質賃金は目減りしています。
さらに、以下のような背景からも、節約・節税は公務員にとっても無視できない家計防衛策です。
- インフレによる生活コストの上昇
- 実質賃金の低下
- 子育てや介護などライフイベントの多様化
- 退職後の生活資金確保の必要性
特に公務員の給与制度はインフレ社会に弱いです!
このことについては、以下の記事で紹介しています。

まとめ
- 節税とは「納めても納めなくてもいい税金」を合法的に納めない工夫のこと
- 公務員でも、ふるさと納税、iDeCo、所得控除などを活用して節税することはまったく問題ない
- 脱税は違法であり、手を染めてはいけない
- 物価高騰・老後不安がある今、公務員も家計防衛のために節税すべき
税金を正しく知り、正しく納税。
ぜひ皆さんも、今日からできる節税を始めてみてはいかがでしょうか。
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