【節税のポイント①】家を建ててからの育児休暇は要注意!住宅ローン控除と育児休業手当金の問題点と対策について!

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こんにちは、「公務員のライフハック」運営者のクロです。

最近では、公務員の育児休暇の取得率や取得日数が年々増加していると思います。
中には「住宅ローン控除期間」と「育児休暇の取得時期」が重なるケースもあるのではないでしょうか?

このようなケースになると、住宅ローン控除が満額活用できないことがあります!

今回は、「育児休業中の住宅ローン控除」に関する問題点と、その対策について解説していきます。

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合、年末時点のローン残高の0.7~1%を10~13年の間、所得税から控除できる制度です。

家の性能によってや建築時期によって控除期間等が変わるため、制度の詳細は以下の国税庁ホームページをご確認ください。

参考:国税庁「No.1213 住宅借入金等特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

この制度のポイントは「税額控除」というとことろです。

つまり、所得税が発生していなければ控除ができないというところに注意が必要です。

育児休業給付金(育児休業手当金)とは?

育児休業給付金は、育児休業時に受け取る給付金です。
公務員の場合は「育児休業手当金」と呼ばれることもあります。

参考:厚生労働省「育児休業給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

この給付金は非課税所得に分類されます。
よって、この給付金に対して所得税や住民税はかかりません!

住宅ローン控除が無駄になる場面とは?

育児休業中は給与収入がなくなる代わりに、この育児休業給付金が収入となります。

よって、育休期間が長くなると給付金の受給期間が長くなり、例年に比べて所得税が減少することになります。

その結果、せっかくの住宅ローン控除が活用しきれずに無駄になってしまうケースが発生します。

住民税でも住宅ローン控除は適用される?

住宅ローン控除は所得税に適用されるということは知られていますが、実は所得税で引き切れなかった部分については住民税で一定額まで控除する制度があります。

参考:総務省「住宅ローン控除に係る個人住民税の控除」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html

これにより、住宅ローン控除を無駄なく活用することができます!

しかしながら育児休業給付金は非課税所得です。
受給した期間が長ければその分住民税も低くなり、住民税で控除できる金額も少なくなることに注意が必要です。

改善策:株式投資による譲渡所得・配当所得の活用

この問題の一つの解決策として今回紹介するのが

株式投資による「譲渡所得」と「配当所得」をあえて確定申告する

です。

株式の売却益(譲渡所得)や配当金(配当所得)は、特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば所得税・住民税が源泉徴収されるため確定申告が不要です。

このまま確定申告をしなければ、これらの所得にかかる税金は源泉徴収された約20%の金額のみであり、給与所得にかかる所得税とは別勘定のままです。

今回の方法は、譲渡所得と配当所得をあえて確定申告します!
確定申告により、給与所得・譲渡所得・配当所得に対する所得税額を合算させることができます。

住宅ローン控除は、この合算された所得税額に対して適用されることになります。
また、住宅ローン控除額をあえて残すことで住民税にも控除を適用させることができます。

加えて、この方法がうまく活用できれば源泉徴収されていた約20%の所得税・住民税も還付されることが可能となるわけです。

改善策の注意点・留意点

この方法の注意点・留意点は次のようなものなどがあります。

  • 所得税、住民税の制度をある程度理解しなければならない
  • 自身で所得税額の総額をある程度計算しなければならない
  • 関係制度は改正等がありえるため確認が必要
  • 住宅ローン控除が住民税にも適用されるよう、株の譲渡所得等の金額の調整が必要
  • 所得の調整のため、証券口座を2つ以上保有することがオススメ
  • インデックス投資信託など長期運用をこの方法のためにあえて切り崩すことはオススメしない
  • 保育料などの市民税所得割課税額で利用料金が決まるものについては増額する可能性がある

個人的には、上記のような注意点・留意点があるため
「住宅ローン控除を活用するために株で利益を出す」というよりは
「株で利益が出たから住宅ローン控除を活用する」という考えがいいと思います。

ちなみに、所得税額を手計算しようとすると大変ですが、
国税庁「確定申告書等作成コーナー」で計算することができます。

まとめ

育児休業中の所得が非課税になることで住宅ローン控除の恩恵が減る可能性があることは、意外と見落とされがちです。

しかし、譲渡所得や配当所得をあえて確定申告することで控除を活かす選択肢も存在します。

控除制度は「知ってるか知らないか」で大きな差が出ます。

大切なのは、自身が利用している税制度はどういったものなのかを把握することです。

公務員でも制度を積極的に活用していきましょう!

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